法人会員制度

 本会員規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人SDGs in Sports(以下「当会」という)と、本規約に基づき当会を支援する法人会員(第1条に定めるものをいう)との関係及び本法人会員の遵守すべき内容を定める。

 

(法人会員)

第1条

当会の使命および活動趣旨に賛同して入会した法人・団体(権利能力のない社団を含む)を法人会員(以下「本法人会員」という)とする。

 

(入会申込)

第2条

当会に入会しようとする法人・団体(以下「申込者」という)は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、申込者の関連参考資料とともに提出するものとする。

 

(入会審査)

第3条

入会申込書ならびに関連参考資料に基づき、申込者が当会を真に支援するものであるか否かを当会事務局(審査委員会)において審査する。

 

(入会手続)

第4条

入会審査において当会への入会を認められた申込者は、入会に伴う所定の書類を提出し、併せて当該年会費として1年分を納入する。

 

(退会)

第5条 

本法人会員の退会は同会員の自由意志とし、退会希望者は退会のための所定手続きを行い、随時退会ができる。

 

(会費)

第6条

  1. 会費は1ヵ年分を前払いするものとし、当該会費が納入された日をもって入会とみなし、入会後第4条による年会費を納入された月を第一回とし以後1ヵ年毎に支払う。1ヵ年の金額は次のとおりとする。

一口100,000円

2. 一旦納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。年の途中で退会した場合の未超過分の会費も同様とする。

 

(特典)

第7条

1. 本法人会員は、当会が定める会員特典を受けることができる。各特典の内容については、ホームページその他当会の定めるところによるものとする。

2.前項に定める特典の内容については、事前に通知することなく変更を行う場合があり、その変更内容は当会所定の方法で通知するものとする。

 

(本法人会員の義務)

第8条

本法人会員は、当会の活動を支援する者として次の義務を負う。

(1)  期限到来前に、次年分の年会費を納入すること

(2)  名称、所在地、電話番号、担当者名等変更が生じた時は、速やかに届け出ること

(3)  当会のアンケート調査、講演等には積極的に参加協力すること

(4)  本法人会員としてSDGs達成に配慮した企業・団体活動を行うこと

(5)  本法人会員は、販売先、取引先、仕入先、その他あらゆる関係先に対し、当会の会員又は本法人会員であることを告知する場合は、本法人会員の事業内容や商品に関連して、当該関係先は当会の名称をいかなる形でも表示・使用することはできないことを周知させること

(6)  本法人会員はSDGs達成に係る自身の行動計画を策定するよう努めること

 

(禁止事項)

第9条

本法人会員は、当会が本法人会員の事業内容や商品を保証する者ではないことを理解し、当会の承認を得た場合を除き、本法人会員であることを根拠に次のことをしてはならない。また、当該本法人会員に所属する者、及び販売先、取引先、仕入先、その他あらゆる関係先に次のことをさせてはならない

(1)  新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどの媒体を通じた自社取扱商品などの宣伝・販売促進活動の中で、本法人会員であることをうたうこと

(2)  自社取扱商品または広告物に当会の名称・略称・マーク・ロゴを使用すること

(3)  当会の承諾なしに、当会支援のためと称してチャリティイベントの開催、チャリティ商品の企画・開発・販売など、自社事業に沿った活動を行うこと

(4)  本法人会員の販売先、取引先、仕入先、その他あらゆる関係先に対し、本法人会員であることを告知する場合に、口頭であるか文書であるかを問わず、当会法人資格が本法人会員の事業内容や商品を保証するものであるかのような誤解を生じさせること

(5)  当会の名誉を傷つけ、信用を失墜させ、その他当会の活動の趣旨に反する行動をとること

(6)  その他当会に不利益となる行為を行うこと

 

(反社会的勢力でないことの表明)

第10条

本法人会員は、現在以下の各号にいずれも該当しないことを当会が用意した様式を用いて表明する。

(1)  暴力団

(2)  暴力団員

(3)  暴力団準構成員

(4)  暴力団関係企業

(5)  風俗営業適正化法第二条第一項第一号、第三号から第五号及び第五項に規定される業務を営む法人

(6)  その他前各号に準じる者

 

(会員資格の喪失)

第11条

本法人会員は次の事由によってその資格を失い退会する。

(1)  所定の退会手続きを完了した時

(2)  期限後3ヶ月を過ぎるも会費の納入がない時

(3)  本法人会員が倒産または解散した時

(4)  当会の理事会において第12条の事由により、除名の決議がなされた時

 

(除名)

第12条

本法人会員は次の事由に沿ってその資格を直ちに失い退会する。

(1)  第9条に定める禁止事項に違反した時

(2)  その他、当会の活動趣旨に反する行動をとった時、当会の信用を失う行為があった時

 

(損害賠償)

第13条

1.本法人会員が本規約に違反したまたは不正もしくは違法な行為に起因または関連し、当会に損害を与えた場合、本法人会員は、当会が受けた損害を当会に賠償することとする。

2.前項の規定は、第11条及び第12条により会員資格を喪失した場合も、継続して効力を有するものとする。

(免責条項)

第14条

1.本法人会員が当会の活動において、他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、本法人会員は自己の費用と責任をもってこれを解決しなければならず、当会は一切の責任を負わないものとする。

2. 前項の規定は、第11条及び第12条により会員資格を喪失しまたは除名された場合も継続して効力を有するものとする。

 

(本規約の変更)

第15条

本規約は、当会の理事会の決議をもって変更することができる。

 

 

2023年5月31日理事会承認

2023年6月1日施行